耐えられない大増税と記帳実務!~消費税10%増税と軽減税率~

1月13日、宮城県商工団体連合会主催の「新春学習決起集会」に参加し、元静岡大学教授・税理士の湖東京至氏による講演「消費税、複数税率とインボイス方式」を学んできました。2019年10月からはじまる消費税10%増税による庶民の負担増は明白ですが、軽減税率導入による混乱と中小業者の記帳実務の激増、そして免税業者(年間売上1000万円未満)も消費税納税を迫られることになる実態がわかりました。

まず軽減税率と言いますが、食料品などの税率が8%に据え置かれるだけで税は軽減されません。軽減対象のものも含めてあらゆる物の値上がりは必須だろうとのことでした。次に飲食料品の何が軽減対象となるのかも複雑でした。外食は除外とされていますが、出前やテイクアウトは8%、店内で食べると10%、ケータリングも10%です。氷の販売は食用なら8%だが、保冷用なら10%だそうです。業者はいちいち何に使うのか確認しなければ記帳実務ができません。8%と10%の区分で大変な記帳実務になるでしょう。

特に深刻な問題だと思ったのは免税業者が発行する請求書が仕入税額控除の対象にならず、軽減税率の導入によって免税業者が取引の輪からはずされてしまうことです。商売のために課税登録をして消費税の納税が迫られます。EU諸国では零細な事業者も課税事業者にならざるをえなかったそうです。

庶民と業者を追い詰め、地域経済を破壊する消費税10%増税と軽減税率はきっぱりと中止し、消費税に頼らない財源確保が重要だと改めて思いました。

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