指定難病医療費助成事業:経過措置対象者のうち1642人(12.5%)が不認定

難病法の経過措置が2017年12月末で終了となりました。これによって、指定難病医療費の受給者証を持っていた経過措置中の方、13,101人のうち1,642人(12.5%)が不認定となりました。難病法の改定により軽症者が外されたものですが、私は「医療費助成の対象から外されても難病患者であることには違いない」と指摘しました。疾病感染症対策室長は、「不認定者への対応として、①医療費が高額になった場合の軽症者特例についての通知、②今後も難病相談支援センターの活用や宮城県患者・家族団体連絡協議会での相談ができることを通知した」と答えました。
私は、医療機関と連携して、不認定となった患者さんが医療を中断しないようにフォローすること、軽症者の医療費助成を復活するよう県から国に要望することを求めました。

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