「旧優生保護法下の優生手術被害者の早期救済を!」 ~全国初の意見書、全会一致で可決

旧優生保護法の下、1996年に母体保護法に改正されるまでの約半世紀近くにわたり、遺伝性精神疾患や知的障害などを理由に、本人同意のない強制不妊手術を含む優生手術が、国の通知と都道府県の行政措置のもとで実施されてきました。衛生年報によると、宮城県は全国で2番目に多い1406名に上っています。
宮城県では60代の女性が、子どもを産み育てる基本的権利を奪われ、被害者救済制度を作ってこなかったとして訴訟を起こしました。
宮城県議会は、国に対して、実態調査と被害者への補償と救済による早期解決を求める全国初の意見書を全会一致で可決しました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
この意見書を求める請願審査が保健福祉委員会で行われました。宮城県の報告によると、県が保存している「優生手術台帳」には、1963年から1986年の間で859人分の手術実施が確認されています。
私は、県への相談窓口が「子育て支援課」であることを確認し、県として「調査委員会」を作り、資料の収集・分析、関係者からの聞き取り等を行うよう求めました。保健福祉部長は、「国でも国会議員を中心に動きがあり、実態解明は全国的に歩調を合わせたほうが良い」と答えました。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください