宮城県ゆずりあい駐車場利用制度(パーキングパーミット制度):2018年9月3日から運用開始

公共施設や商業施設には,障害のある方など歩行が困難な方のために障害者等用駐車区画が設置されていますが、対象者以外の方が利用して,本当に必要としている方が利用できないことがあります。こうした状況の解消を目指して、県が利用証を交付する制度が始まります。既に全国36府県で導入されています。

◆対象者:身体・知的・精神障害者、難病患者、要介護認定を受けた方、妊産婦、けが人などのうち歩行が困難な方(それぞれ基準があります。詳しくは県のホームページ参照)
◆利用証の申請方法
・郵送による申請⇒県庁(保健福祉部社会福祉課)で受付
・持参による申請⇒県庁(保健福祉部社会福祉課)及び各保健福祉事務所(地域事務所)で受付
◆今後のスケジュール
・2018年8月1日 郵送による利用証の申請受付の開始
・2018年8月下旬 郵送による申請に対して利用証交付
・2018年9月3日 制度運用開始、持参による利用証の申請受付及び交付の開始

◆協力施設募集中:(届出先)〒980-8570(住所記載不要)宮城県社会福祉課地域福祉推進班宛て届出書の様式はホームページ参照

※詳しくは、「県政だより5月号」に掲載予定です。

〇利用証は「車いす使用者用」と「車いす使用者以外用」の2種類あります。

 

 

 

 

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