東日本大震災の復興に係る緊急要望について政府交渉

5月13日、日本共産党宮城県議団、仙台・塩釜の両市議団等は、紙智子参議院議員とともに、復興に係る緊急要望について政府交渉しました。以下、交渉結果の概要を報告します。

【被災者支援総合交付金について】
〇災害公営住宅入居者への生活支援員による見守りやコミュニティ支援を継続するため、復興期間終了後の2021年度以降も被災者支援総合交付金の継続を求める。
(復興庁)復興創生期間中に安定的財源確保に取り組む。その後についてはこれから検討していく。

【災害援護資金について】
〇高齢化や病気、廃業等により災害援護資金の償還困難な人の免除措置は、13年の償還期間終了後、更に10年経過後となっている。既に返せないとわかっている方に督促し続けるのは、自治体行政の負担となり、被災者の人権侵害につながりかねず、早期の免除を認めること。
(内閣府防災)災害援護資金は国の債権管理法の免除規定にもとづき、無資力かどうかを10年の経過で判断することにしているが、まだ返済期間の2年目であり、債務者の公平性を考慮しながら適切な運用をはかっていきたい。
〇各自治体が当該貸付金に係る債権を免除又は放棄することが適当であると判断する場合には、国においても自治体への債権を免除する規定を制定すること。
(内閣府防災)災害弔慰金の法律にもとづき、死亡または重度障害は債権免除ができるとされており、市町村が免除した場合は国・県から市町村への貸付金も免除される。さらに、10年経過してなお無資力である場合は市町村の判断で免除できる。その場合も市町村への貸付金も免除される。
尚、返済困難者については市町村の判断で償還猶予ができる。猶予すれば延滞金の請求は免れる。

【生活保護世帯について】
〇昨年4月以降、新たに生活保護を受けた方には保護費によるエアコン設置が可能となったが、それ以前の生活保護世帯にも遡及して対応すること。
(厚生労働省)生活用品については保護費のやりくりで購入していただくのを原則としている。一方、保護開始時に持ちあわせが無い場合等には、従前から一次付与資金を認めている。昨年この対象に熱中症による健康被害をふまえて、新たに冷房機能を追加した。

【子どもたちへの支援について】
〇子どもの心のケアや不登校への対応などは継続的・長期的な支援が必要であり、教員の震災加配とスクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの配置を復興期間終了後も継続すること。
(文部科学省)2020年度以降も政府方針では心のケアに必要な加配は適切に対応していくとなっており、必要な支援に努めていく。スクールカウンセラーについても引き続き重要と認識している。

【防波堤・防潮堤等について】
〇倒壊した塩釜漁港の東防波堤について、東日本大震災の国の復旧・復興予算で、速やかに工事に着手できるようにすること。
(復興庁)県と水産庁とも連携しながら議論している。県がいま原因調査中なので、その結果をふまえて最大限の支援をしていく。

【水産と風評被害について】
〇宮城県の水産物や水産加工品は、福島原発事故の風評被害により海外輸出に支障をきたしている。風評被害払拭に向けて、国が責任を持って海外との交渉を進めるとともに、輸出解禁ができるまでは国と東京電力の賠償責任を果たすこと。
(外務省、経済産業省)情報が正しく伝わらない中で誤解を払拭する必要がある。外務省としてもレセプションなどの機会をとらえてねばり強く対応していきたい。賠償については、東京電力が誠実・適切に対応していくように指導していきたい。

【汚染水問題】
〇福島第一原発の汚染水の海洋廃棄は風評被害の拡大につながるので、絶対行わないこと。
(経済産業省)汚染水(アルプス処理水)の取扱いは技術的な面だけではなく社会的な面からも検討が必要と考えている。国の方では現在、さまざまな専門家をいれたアルプス小委員会で検討中。
●海洋投棄をしないと明確にすべきと迫りました。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください