宮城県地方税滞納整理機構は解散せよ!

機構が設置された2009年以降、日本共産党県議団への相談が相次いでいます。そこで、2012年6月議会で答弁した機構の基本的スタンス=「滞納者への説明責任を果たすこと、滞納者との信頼関係を構築すること、生活再建を含む丁寧な納税相談を行うことを掲げ、親身な対応に努めている。また、市町村職員の徴税能力の向上をめざし、人材の育成を図っている」について再確認しました。総務部長は「基本的スタンスに変わりない」と答えました。

ところが、この基本的スタンスに反するようなことが起きています。「市町村と分納の約束をしてまじめに納めている人まで機構に移管し、滞納者との信頼関係を著しく傷つけている実態」や、「児童の養育目的以外に使ってはいけない児童扶養手当の支給月のたびに返済するよう指導した法律違反の事例」などを示して、改善を迫りました。

総務部長の答弁は、「約束どおり履行している事案を行政が一方的に破棄することは行っていない」「児童扶養手当を含めて納税計画を申し出ていただいたものであり法律違反でない」など、事実を見ようとしない不誠実なものでした。児童扶養手当を税返済の計画に含めること自体が法律違反です。

私は、市が一方的に約束を破棄して機構に移管するやり方は、まさにモラルハザードであり、むしろ機構への依存度が高まり、市町村の徴税能力の向上を妨げていると指摘しました。そして、基本的スタンスに基づいた滞納処分を行うためには、滞納整理機構は早急に解散し、滞納者の生活実態が見える市町村で、その職員が担当し、県が必要な援助を行うべきと主張しました。

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