汚染土壌処理会社に関する塩釜市議会の意見書を踏まえた対応を県に求める

6月の塩釜市議会で、「塩竈市港町地区に進出予定の汚染土壌処理会社に対する地区住民への説明会等の取組に関する請願」が採択されました。これは、建設予定地が観光船の発着所に近く、湾内は多くの浅海漁業者の養殖場となっており、住宅地に隣接していることから、進出企業が地域住民への誠意ある取組を実行するよう、県の指導を求めるものです。私は、この請願内容を踏まえて、企業が住民合意なく工事に着手しないよう、県の指導を求めました。

環境生活部長は、「今後とも事業者に対して、説明会を開催し地域住民の理解が得られるように求めるとともに、必要に応じて地域住民との生活環境保全協定の締結等について指導する。尚、申請があり、審査の結果、土壌汚染対策法に定める許可要件に適合する場合は許可しなければならないこととされている」と答えました。

 

<塩釜港は20112月から汚染土壌を搬出>

一方、塩釜港は2011年2月から汚染土壌が搬出され、2014年度は年間5万1千トン搬出していたことがわかりました。問題は、汚染土壌処理施設設置の場合は「指導要綱」に基づき、住民への説明会や市町村と生活環境保全協定を結ぶなどの手続きが必要ですが、港湾施設利用の場合はこの手続きがなく、地域住民に全く知らされていないことです。そこで宮城県として、埠頭での積替・保管施設も「指導要領」の対象とするよう改善を求めました。

環境生活部長は、「汚染土壌の積替・保管施設は塩釜港1カ所のみであり、汚染土壌の飛散、流出等は見られず、生活環境保全上の支障は認められていないとして、『指導要領』の対象には現時点では考えていない」と答えました。

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