台風19号の被災者に医療保険の一部負担・介護保険利用料免除

<令和元年台風19号の被災者支援:厚生労働省の通知より抜粋>
医療保険の窓口負担・介護保険利用料の免除

宮城県内全市町村の国民健康保険・介護保険、後期高齢者医療、協会けんぽに加入している場合、次の①~⑤のいずれかに該当する方は、医療機関、介護サービス事業所等の窓口で、その旨をご申告いただくことで、医療保険の窓口負担や介護保険の利用料について支払いが不要となります。(令和2年1月末まで)
(一部健保組合・国保組合についても免除される場合があります。詳細は各組合にお問い合わせください)
※なお、入院・入所時の食費・居住費などはお支払いいただく必要があります。

【免除対象】
①住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をされた方
※罹災証明書の提示は必要ありませんので、窓口で口頭で申告してください。
②主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
③主たる生計維持者の行方が不明である方
④主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方
⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

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