地方自治体がもつ県民の個人情報が危ない!

昨年5月に、国会で「個人情報保護法」が改定され、来年4月から新たに地方自治体にもこの「改定法」が適用されることになりました。これに伴い、宮城県でも現行の「個人情報保護条例(現行条例)」を廃止して、国の法律に基づく「個人情報保護法施行条例(新条例)」を制定しますが、以下の重大問題をはらんでいます。

【問題点1】県庁にストックされている県民の膨大な個人情報が、当該県民の了解なしに、民間企業等の求めに応じて「匿名加工」されて提供されます。

【問題点2】現行条例では「死者の個人情報」を定めており、遺族が開示請求できましたが、新条例では定めておらず遺族の開示請求は困難になります。

【問題点3】全国共通ルールの統一による条例押し付けで、地方自治の侵害です。

現行条例で宮城県が独自に定めていた「要配慮個人情報を収集してはならない」、「オンライン結合による提供の制限」などの大事な条文がなくなります。

 個人情報保護法の改定は、「個人情報保護」から、地方自治体がもつ個人情報の「利活用」に大きく転換される危険があります。

//8月にパブリック・コメント募集//

宮城県は、11月議会での条例改正をめざしており、8月にパブリック・コメントを行います。大いに意見を言っていくことが大事です。(宮城県のホームページ参照)

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