東日本大震災から8年~災害公営住宅の家賃減免延長について

災害公営住宅は、特別家賃低減事業により、低所得世帯(政令月収8万円以下)について住宅の供用開始後5年間は家賃を据え置き、6年目から10年目にかけて公営住宅の本来家賃に戻していくしくみとなっています。また、入居から3年が経過すると、政令月収15万8千円を超える世帯は「収入超過者」となり、割増家賃が加算され住宅の明け渡し努力義務が発生します。
党県議団は、復興庁の事務連絡(2017年11月21日付)により特別家賃低減事業の対象者及び収入超過者の家賃減免は自治体の判断で可能であることを訴え、県がイニシアチブを発揮することを求めました。その結果、党の市町議員の奮闘もあり、全県的に家賃軽減を継続させる運動が広がり、仙台市や石巻市、塩釜市では署名運動が行われました。
2019年2月7日現在、特別家賃低減事業の対策では、仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、多賀城市、岩沼市、登米市、栗原市、東松島市、亘理町、山元町、七ヶ浜町の12市町で減免家賃の延長が表明されました。その他、女川町と南三陸町は独自の減免制度で運用しています。収入超過者への対策では、石巻市、気仙沼市、岩沼市、東松島市、亘理町、山元町、七ヶ浜町、涌谷町、女川町の9市町で割増賃料の加算据え置き等が表明されました。(県住宅課の情報)
災害公営住宅を有する市町は21あります。党県議団は、県のリーダーシップを求めるとともに、市町の党議員や東日本大震災復旧・復興支援みやぎ県民センターと連携しながら、全ての自治体で減免家賃の延長と収入超過者の加算据え置きの実施をめざしています。
2018年4月1日現在、1万4371戸の入居戸数のうち、収入超過世帯は1116世帯です。収入超過者への対応については、①そもそも災害公営住宅は、被災した方がやっと安心して住み続けられる住まいとして入居したのであり、一般の公営住宅とは違うこと、②建設資材や人件費等の高騰で家賃が高くなっていること、③収入超過者は働き盛りの世代が多く、コミュニティ再生のためにも重要な役割が期待されることなどを踏まえ、県や市町に働きかけていきます。

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