7月大雨災害 災害救助法適用をめぐり県の判断を追及(9月議会・総務企画予算分科会にて)

//県は“出来川決壊”を国に報告せず//

7月15日から16日にかけた大雨災害で、県は警戒レベル5の「緊急安全確保」が発令された大崎市と松島町を災害救助法に適用しました。しかし、16日の午後2時30分頃の出来川の決壊について、県は内閣府に報告しておらず、災害救助法の協議もしていなかったことが天下みゆきの調査と論戦で明らかになりました。

これは、参議院議員の紙智子室を通じて内閣府に問い合わせたところ、「宮城県から出来川が決壊したという情報は7月16日には入らなかった」という回答を得て、総務企画分科会で追及し、当局が認めたものです。

出来川の決壊と越水で、涌谷町と美里町では約40世帯が浸水被害を受けていましたが、災害救助法が適用されなかったために、応急修理等の支援の対象となっていません。

//県独自の応急修理と被災者住宅再建支援制度を適用せよ!//

今回の大雨災害では、国の被災者生活再建支援制度の対象となる市町村が県内に1つもなく、国から1/2の交付金がないことを理由に、宮城県は2021年と22年の福島県沖地震で適用させた県独自の支援制度も、今回、適用していません。

国からの交付金がなくても、最大4000万円で県独自の被災者住宅再建支援制度を県内の被災世帯に適用できます。また、最大2800万円で、災害救助法適用以外の市町村の被災世帯に同等の応急修理が行えます。天下みゆきは、「合わせて7000万円程度だ。財源は、予備費の残額9億5800万円のほんの一部でまかなえる」と迫りましたが、県は冷たく応じませんでした。

//自助への支援でなく、公的支援制度の確立を//

一方、自助の取組として県が力を入れているのが「水災補償付き火災保険等加入支援事業」です。ところがこの事業は、2021年度決算で5000件・2000万円の予算に対して、わずか861件・287万円余の実績でした。お金がなければ保険には入れず、公的支援に変わるものではありません。

国の災害救助法や被災者生活再建支援制度が適用されない市町村でも、同等の被害には同等の支援を行えるよう、宮城県の公的支援制度の確立こそ急務です。

 

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