仮設住宅被災者に寄り添った支援を!

<宮城県が転居支援員を配置>

1月の保健福祉委員会で応急仮設住宅から転居先が決まっていない被災者の実態を把握し、寄り添った支援を求めました。震災援護室長は、3月の保健福祉予算分科会で、行き先未定の被災者が14%に上ると回答し、県として「転居支援員」を配置すると述べました。転居支援員は5年間で仮設住宅を終了する市町や特定延長の市町を優先に、行き先未定・未回答の被災者が円滑に転居できるように支援することを目的に、10名配置され、2人1組で特にみなし仮設(民賃)を中心に訪問するとのことでした。プレハブ仮設住宅は市町やサポートセンターで支援するとのことでした。転居支援員が単なる追い出しではなく、被災者に寄り添った支援が行えるよう研修と関係機関との連携が必要です。

尚、みなし仮設の被災者は、そのまま住み続けたいという要望がありますが、家賃負担が重いことが問題です。私は、民間賃貸住宅でも災害公営住宅に準じた減免制度をもうけることを、担当の住宅課と相談するよう要請しました。

<応急仮設住宅の供与期間(6年目)の延長協議>

応急仮設住宅の6年目の供与期間延長について、各市町の意向を踏まえ、以下のとおり国との協議を開始したことが報告されました。

(1)6年目も一律延長を必要とする市町

石巻市、塩釜市、気仙沼市、名取市、東松島市、女川町、南三陸市(5市2町)

(2)特定延長を必要とする市町(移転先が決まっているが工事等の遅れで転居できない世帯のみ延長)

仙台市、多賀城市、亘理町、山元町、七ヶ浜町(2市3町)

(3)5年で仮設住宅の供与を終了する市

岩沼市、大崎市(2市)

 

<プレハブ仮設住宅の点検・改修について>

2015年度のプレハブ仮設住宅の土台や屋根の点検・補強工事に伴い、カビなど室内の点検も求めると、県は「室内の不具合は市町が対応する」と答えていました。しかし、そのことは仮設住宅の入居者に周知されていません。そこで、入居者に市町村窓口の連絡先を周知することを求めました。震災援護室長は、「土台等の一斉点検時のお知らせに掲載するなど検討したい」と答えました。

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